【札幌市】用途地域マップの見方・調べ方を解説!市街化調整区域の建築制限と土地・空き家の売却方法
2026/10/24
札幌市で土地や住宅の購入・売却を検討していると、「用途地域」という言葉を目にすることがあります。
「札幌市の用途地域マップはどこで見られるの?」
「自分の土地にはどのような建物を建てられる?」
「市街化調整区域にある実家は売却できる?」
「建て替えができないと言われた土地を手放したい」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、同じ札幌市内であっても、土地の場所によって建築できる建物の種類や高さ、建ぺい率、容積率などの制限は異なります。
さらに、市街化調整区域に指定されている土地では、住宅の新築や建て替えなどが原則として制限されるため、一般的な住宅地とは不動産の評価や売却方法が大きく変わる場合があります。
しかし、市街化調整区域だからといって、必ずしも土地や建物を売却できないわけではありません。
大切なのは、所有する土地の法的な条件を正しく調べ、売却できる可能性や購入希望者の利用目的を整理することです。
この記事では、札幌市で不動産売買・空き家相談を行うTK不動産株式会社が、札幌市の公式情報をもとに、用途地域マップの見方から建築制限、市街化調整区域の土地・空き家を売却する方法まで、わかりやすく解説します。
1.札幌市の「用途地域」とは?土地の使い方を決める重要なルール
用途地域とは何か
用途地域とは、住宅、商業施設、工場などの建築物を適切に配置し、良好な住環境や都市環境を守るために都市計画で定められた土地利用の区分です。
例えば、静かな住宅街の中心に突然大規模な工場が建設されると、周辺の住環境に大きな影響が出る可能性があります。
こうした問題を防ぎ、地域ごとにふさわしい街並みを形成するために用途地域が設定されています。
用途地域によって、主に次のような事項が変わります。
建築できる建物の種類
店舗や事務所の建築可否
建ぺい率(敷地に対する建築面積の割合)
容積率(敷地に対する延べ面積の割合)
建物の高さや斜線制限
土地の利用方法や将来の活用可能性
つまり、用途地域を確認することは、土地や建物の価値を判断するうえで非常に重要なのです。
札幌市には12種類の用途地域が指定されている
日本の用途地域は13種類ありますが、札幌市ではそのうち12種類が指定されています。
札幌市で指定されている用途地域と、それぞれの特徴を見てみましょう。
| 用途地域 | 主な特徴 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守る地域 |
| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅を中心に、小規模な店舗なども認められる地域 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅を中心とした地域 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に加え、一定規模の店舗なども建築できる地域 |
| 第一種住居地域 | 住宅の環境を守りながら店舗や事務所なども認める地域 |
| 第二種住居地域 | 住宅と比較的大きな商業施設などが共存する地域 |
| 準住居地域 | 幹線道路沿いの住宅や沿道サービス施設などを想定した地域 |
| 近隣商業地域 | 周辺住民の日常的な買い物などの利便性を高める地域 |
| 商業地域 | 商業施設や事務所などが集まる地域 |
| 準工業地域 | 軽工業を中心に幅広い建物の建築が可能な地域 |
| 工業地域 | 工場などを中心とした地域 |
| 工業専用地域 | 工業の利便性を重視し、住宅などの建築が制限される地域 |
※表は一般的な特徴の概要です。建物の用途・規模・構造などによって個別の制限があります。
例えば、第一種低層住居専用地域では、住宅や一定の公共施設などが認められていますが、独立した一般事務所や店舗などは原則として建築できません。
一方、商業地域では、商業施設や事務所などを中心とした幅広い土地利用が想定されています。
そのため、「札幌市内ならどこでも同じ建物を建築できる」というわけではありません。
土地を購入したり、相続した空き家を売却したりする場合には、まず用途地域を確認しましょう。
2.札幌市の用途地域マップの見方・調べ方【公式サイト】
札幌市の用途地域はインターネットで調べられる
札幌市では、用途地域や都市計画に関する情報をインターネット上で閲覧できる「札幌市地図情報サービス」を公開しています。
このサービスを利用すれば、ご自宅や所有している土地がどの用途地域に指定されているのかを調べることができます。
札幌市地図情報サービス(公式)
https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html
札幌市の用途地域マップを探している方は、まずこちらをご確認ください。
ステップ① 札幌市地図情報サービスを開く
札幌市の公式ページにアクセスし、利用条件を確認して地図情報サービスへ進みます。
このサービスでは、都市計画情報のほか、防災情報や道路などに関する情報も公開されています。
ステップ② 「都市計画」から「用途地域等」を選択する
地図情報サービスの都市計画テーマから「用途地域等」を選択します。
用途地域が色分けされた地図が表示されるため、札幌市内の土地利用の状況を視覚的に確認できます。
用途地域のほか、高度地区や地区計画などを調べられる機能もあります。
ステップ③ 調べたい住所や建物を検索する
次に、住所検索などを利用し、用途地域を知りたい土地を探します。
例えば、
「札幌市北区新琴似」
「札幌市東区北○条東○丁目」
「札幌市白石区○○」
など、調べたい所在地を検索します。
住所だけでは土地を正確に特定できない場合もあるため、地番や公図なども確認すると安心です。
ステップ④ 地図をクリックして用途地域を確認する
地図上で該当する場所をクリックすると、その地点に関する都市計画情報を確認できます。
確認したい主な項目は以下のとおりです。
用途地域の種類
指定建ぺい率
指定容積率
高度地区
防火地域・準防火地域
地区計画の有無
敷地面積や高さに関係する制限
用途地域だけを確認して終わるのではなく、ほかの建築制限が重なっていないかも確認することが重要です。
ステップ⑤ 必要に応じて札幌市の担当部署へ確認する
ここで注意したいのが、地図情報サービスの情報は、あくまでも参考情報であるという点です。
札幌市も、地図に誤差が含まれる可能性や、データの更新状況によって最新情報と異なる場合があることを案内しています。
特に、用途地域の境界付近にある土地や、複数の用途地域にまたがる土地では、詳細な確認が必要です。
不動産の売買や建築計画など、権利・義務に関係する判断については、正式な都市計画情報や担当部署による確認を行いましょう。
札幌市都市計画課:011-211-2506
用途地域マップで見つけた情報を、そのまま建築可能性や売却価格の確定根拠にしないことが大切です。
3.用途地域による建築制限とは?建ぺい率・容積率を理解しよう
札幌市の用途地域マップを確認すると、「建ぺい率40%」「容積率80%」といった数字が表示されることがあります。
これらの数字は、建築できる建物の規模を考えるうえで重要な指標です。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。
例えば、土地面積が200㎡で建ぺい率40%の場合、基本的な計算は以下のようになります。
200㎡ × 40% = 80㎡
つまり、建築面積の上限は原則80㎡です。
実際には、角地などの条件による緩和や、法令上の制限などによって計算結果が変わる場合があります。
容積率とは
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合です。
例えば、土地面積200㎡、指定容積率80%の場合、
200㎡ × 80% = 160㎡
となります。
この場合、延べ面積の上限は原則160㎡です。
ただし、前面道路の幅員による容積率制限や、床面積の算定上の特例などもあるため、必ずしもこの面積まで建築できるわけではありません。
高さの制限にも注意が必要
札幌市では、用途地域による制限に加えて、高度地区などによる建物の高さの制限が設定されている場所もあります。
例えば、第一種低層住居専用地域では、建築物の高さが原則10m以下に制限されています。
また、地区によっては建物の外壁を敷地境界線から一定距離以上離す必要があります。
住宅の建て替えや土地の売却を検討する際には、建ぺい率・容積率だけでなく、こうした複数の制限を確認する必要があります。
用途地域だけでは建築できるか判断できない
ここで重要なのが、用途地域上は建築できる建物であっても、必ず建築できるとは限らないことです。
例えば、次のような条件も確認する必要があります。
建築基準法上の道路に適切に接しているか
道路の幅員は十分か
私道に関する権利や利用条件に問題がないか
敷地が複数の用途地域にまたがっていないか
高度地区や地区計画による制限はないか
災害危険区域などの指定はないか
とくに古い住宅や相続した土地では、現在の法令に適合しない部分や、建て替えの際に新たな制限を受ける場合があります。
土地の価格を判断するときは、「何が建てられる土地なのか」まで確認することが重要です。
このようなご相談が増えています
相続した土地や空き家を売却したい
でも用途地域や建築制限が分からず、何ができる土地なのか判断できない
市街化調整区域や再建築に制限がある土地でも売れるのか確認したい
まずは土地の条件を無料で調べてもらう
4.札幌市の市街化調整区域とは?市街化区域との違い
札幌市の用途地域を調べていると、「市街化調整区域」という表示を見かけることがあります。
市街化調整区域は、一般的な用途地域とは異なり、市街化を抑制するために指定される区域です。
市街化区域とは
市街化区域とは、すでに市街地が形成されている区域、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める区域です。
住宅や商業施設などの都市的な土地利用を想定しており、用途地域に応じた建築制限を受けます。
ただし、市街化区域であっても、すべての土地に自由に建築できるわけではありません。
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、市街化を抑制することを目的とした区域です。
市街化調整区域では、都市計画法で認められるものを除き、原則として次の行為が制限されます。
住宅などの新築
建物の増築・改築
建物の用途変更
建築を目的とした開発行為
例えば、市街化調整区域にある土地を購入し、自由に住宅を建築しようと考えても、建築が認められない場合があります。
また、古い建物が残っていても、すべての建物が自由に建て替えできるわけではありません。
市街化調整区域には用途地域が指定されていない
一般的に、市街化調整区域には用途地域が指定されていません。
ただし、用途地域がないことは「建築制限がない」という意味ではありません。
札幌市では、市街化調整区域の建築物について、原則として建ぺい率60%、容積率200%などの形態制限を定めています(一部区域には異なる指定があります)。
しかし、これらは建築行為が法令上認められる場合の建物の規模などに関する制限であり、誰でも住宅を新築できることを意味するものではありません。
市街化調整区域では、建ぺい率や容積率を調べるよりも先に、そもそも建築が認められる土地なのかを確認することが重要です。
5.札幌市の市街化調整区域で建築許可が認められるケース
市街化調整区域では原則として建築が制限されますが、一定の条件を満たす場合には建築が認められることがあります。
主な例を紹介します。
① 農業・林業・漁業に必要な建物
法令で定められた農業用倉庫や畜舎、農林漁業に従事する方の住宅などは、一定の条件で建築が認められる場合があります。
ただし、農業を目的とする建物であれば、どのような施設でも自由に建築できるわけではありません。
建築物の用途や利用者、土地の状況などによって判断が異なります。
② 一定の開発許可を受けた土地
過去に適法な開発許可を受けた区域では、その許可内容に適合する建築物について、新築や建て替えなどが認められる場合があります。
ただし、許可された建物の用途と異なる利用が認められるとは限りません。
例えば、住宅として認められた建物を、自由に店舗や貸倉庫に変更できるわけではありません。
過去の開発許可の内容を確認することが重要です。
③ 地区計画が定められている区域
市街化調整区域であっても、地区計画が定められている場所では、計画内容に適合する住宅などの建築が認められる場合があります。
ただし、建築許可や建築確認など、必要な手続きがあるため注意が必要です。
④ 既存建物の建て替えが認められるケース
以前から適法に存在している建物については、一定の条件のもとで建て替えが認められる場合があります。
札幌市では、既存建物の建て替えに関して、従前の建物の適法性、建物の用途、敷地の範囲、延べ面積などを確認する基準を設けています。
そのため、「古い家があるから建て替え可能」「過去に人が住んでいたから問題ない」といった判断は危険です。
⑤ 都市計画法第34条に基づく例外的な許可
地域住民の日常生活に必要な一定の店舗や公益施設、地区計画に適合する施設など、都市計画法第34条に基づいて開発・建築が認められるケースもあります。
また、一定の要件を満たす場合には、開発審査会の審議を経て特例的に許可されることもあります。
ただし、これらは個別の条件に基づく判断であり、申請すれば必ず許可されるものではありません。
市街化調整区域の建築許可については、必ず札幌市の開発指導課に確認しましょう。
札幌市開発指導課:011-211-2512
公式案内:
https://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/toshikei/tyouseikuiki.html
6.市街化調整区域の空き家は建て替えできる?売却前に調べたいポイント
市街化調整区域にある空き家の売却を検討する際、特に注意したいのが「再建築できるかどうか」です。
建物が存在することと再建築できることは別
例えば、札幌市内の市街化調整区域に、築50年の戸建て住宅が建っているとします。
過去に住宅として利用されていたとしても、現在の条件で同じ住宅を再建築できるとは限りません。
建築された時期や当時の法令、過去の許可内容などを調査する必要があります。
調査の際には、次のような資料が役立ちます。
土地・建物の登記事項証明書
建築確認済証や検査済証
建築計画概要書
過去の開発許可に関する資料
固定資産税関係の資料
公図、地積測量図など
ただし、建物が登記されていることだけで、建築の適法性や再建築の可否が証明されるわけではありません。
再建築できない場合は売却価格にも影響する
一般的に、再建築に大きな制限のある土地は、購入希望者の利用方法が限られます。
例えば、古い住宅を購入して新築住宅に建て替えたい方にとって、再建築ができない土地は購入目的に合わない可能性があります。
また、建物の適法性や再建築の可否が不明確な場合、金融機関の融資審査や担保評価に影響することも考えられます。
そのため、周辺にある一般的な住宅地と同じ坪単価で売却できるとは限りません。
一方で、適法に住宅として利用できることや、一定の条件で建て替えが可能であることを確認できれば、売却の可能性が広がる場合もあります。
市街化調整区域の土地・空き家は、売却価格を決める前に「建物をどう利用できるのか」を調査することが大切です。
このようなご相談が増えています
相続した土地や空き家を売却したい
でも用途地域や建築制限が分からず、何ができる土地なのか判断できない
市街化調整区域や再建築に制限がある土地でも売れるのか確認したい
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7.札幌市の市街化調整区域にある土地・空き家が売れにくい理由
市街化調整区域にある土地や空き家は、一般的な住宅地と比べて売却に時間がかかる場合があります。
その理由を整理してみましょう。
理由① 建築や用途変更に制限がある
新しい建物を建築できない場合や、既存建物の用途変更が認められない場合には、購入希望者の選択肢が狭くなります。
特に、住宅用地として土地を探している方にとって、建築できない土地は購入対象になりにくくなります。
理由② 金融機関の融資が難しくなる場合がある
建物の適法性や再建築の可否などによっては、住宅ローンや事業用融資の審査が厳しくなる可能性があります。
金融機関によって融資方針は異なりますが、現金購入を検討する方など、購入対象者が限定されることもあります。
理由③ インフラや道路状況に課題がある
市街化調整区域にある土地では、上下水道、電気、道路の整備状況なども重要になります。
例えば、接道条件が良くない土地や、水道管の引き込みに費用がかかる土地では、購入後の負担が増える可能性があります。
道路の法的な種類や私道の利用条件についても調査が必要です。
理由④ 札幌市特有の冬季管理が負担になる
札幌市では、冬季の積雪による管理負担も無視できません。
誰も住んでいない空き家であっても、建物の状況によっては屋根の雪、敷地内の積雪、外壁や設備の劣化などに注意が必要です。
また、除雪環境や冬場の交通アクセスは、購入希望者が土地や建物を評価する際の判断材料にもなります。
所有し続ける間には固定資産税などの費用も発生するため、利用予定のない土地・建物を早めに売却したいと考える方もいらっしゃいます。
8.市街化調整区域の土地・空き家を売却する5つの方法
それでは、札幌市の市街化調整区域にある土地や空き家を手放したい場合、どのような方法が考えられるのでしょうか。
方法① 一般の購入希望者に売却する
建築や利用に関する条件が整理できている場合には、一般の購入希望者への売却を検討できます。
例えば、適法な既存住宅で、住宅として継続利用できる条件が確認できる場合などです。
ただし、利用制限や再建築の条件について正確に説明する必要があります。
方法② 不動産買取業者に相談する
一般向けの売却が難しい場合は、不動産買取業者への相談も選択肢です。
買取業者によって得意とする物件は異なり、築年数の古い建物や、特殊な条件の土地を検討する業者もあります。
ただし、市街化調整区域の土地であれば必ず買い取ってもらえるわけではありません。
土地の用途、利用可能性、立地、建物の状態などを確認し、買取可能かどうかを判断してもらうことになります。
方法③ 隣接地の所有者へ売却を検討する
一般の市場で需要が少ない土地であっても、隣接地の所有者にとっては利用価値がある場合があります。
例えば、既存の土地と一体的に管理したい場合や、敷地の使い勝手を改善したい場合などです。
ただし、隣接地と一体で所有すれば建築制限がなくなるというものではありません。
実際にどのような利用が可能か確認したうえで交渉することが重要です。
方法④ 建物を残したまま売却する
築年数が古い空き家の場合、「解体して更地にした方が売れやすいのでは」と考える方も多いでしょう。
しかし、市街化調整区域では注意が必要です。
建物が現存していることや、過去の許可内容などが建て替えの判断に関係する場合があります。
何も調査せずに建物を解体してしまうと、その後の利用方法や売却条件に影響するおそれがあります。
そのため、解体前に既存建物の法的な状況と再建築の可否を確認することをおすすめします。
方法⑤ 無償譲渡を検討する
売却が難しく、維持管理の負担を減らしたい場合には、無償譲渡という選択肢もあります。
ただし、無償であれば必ず引き取り手が見つかるというわけではありません。
譲渡後の土地利用に制限がある場合や、建物の解体費用が大きい場合などは、譲り受ける側にも相応の負担が発生します。
また、登記費用、税金、残置物の処理などについても確認が必要です。
無償譲渡を検討する場合にも、事前に土地の条件を調べることが大切です。
9.札幌市の市街化調整区域の土地・空き家を売却する前の確認事項
市街化調整区域の不動産は、一般的な土地査定だけでは適正な価格を判断できない場合があります。
TK不動産では、売却を検討する際、次のような点を重要な確認項目として考えています。
① 都市計画上の区域区分
まず、対象の土地が市街化区域なのか、市街化調整区域なのかを確認します。
市街化区域であれば、用途地域やその他の建築制限を調べます。
市街化調整区域であれば、建築・用途変更などに関する許可の要否を確認する必要があります。
② 建物の建築時期と法的な状況
既存建物がある場合には、いつ建築されたものなのか、建築確認や開発許可などの資料が残っているかを確認します。
法的な状況が明確になれば、売却時に説明すべき事項も整理しやすくなります。
③ 道路との接道状況
土地が建築基準法上の道路に接しているか、道路幅員や接道長さに問題がないか確認します。
私道の場合には、通行や掘削に関する権利関係の確認が必要になることもあります。
④ 土地の境界や地目
土地の境界が不明確な場合は、測量などが必要になる場合があります。
また、登記上の地目が農地の場合には、農地法による制限や手続きについても確認が必要です。
⑤ 建物の老朽化・残置物・管理状態
空き家の場合には、建物の劣化状況や残置物の有無も確認します。
建物を残して売却するのか、解体を検討するのかによって、費用や買主の条件が変わります。
これらを総合的に調査し、現実的な売却方法を検討することが大切です。
10.市街化調整区域の土地・空き家はTK不動産へご相談ください
「市街化調整区域なので売れないと言われた」
「相続した実家を処分したい」
「古い建物があるが、建て替えできるのかわからない」
「売却したいが、査定をしてくれる不動産会社が見つからない」
「長年使用していない土地を手放したい」
このようなお悩みをお持ちの方は、TK不動産株式会社へご相談ください。
TK不動産は、札幌市を中心に、不動産の売買仲介、空き家の売却、相続不動産の相談などを行う地域密着型の不動産会社です。
市街化調整区域の土地や古い空き家についても、土地の条件や利用上の制限を整理し、売却に向けた方法を検討することができます。
TK不動産が大切にしていること
1.土地の条件を確認したうえで売却方法を考える
市街化調整区域の不動産は、一般的な住宅地と同じ方法で査定することが適切とは限りません。
建築や利用の制限、土地の形状、道路状況などを確認したうえで、現実的な売却方法を検討することが重要です。
2.売却以外の可能性も含めて考える
不動産の状況によっては、通常の仲介だけでなく、専門業者による買取の可能性や、隣接地所有者への売却などを検討できる場合があります。
所有者様の希望や不動産の条件に応じて、選択肢を整理することが大切です。
3.相続した空き家や管理が難しい不動産にも対応する
相続した実家を長年そのままにしている方や、遠方に住んでいて管理できない方からの相談にも対応しています。
空き家の売却に向けた整理や、必要に応じた専門家との連携なども含めて検討できます。
買取が難しい土地も、まずは現状を確認することが大切です
市街化調整区域にある不動産は、立地や建築制限などによって売却できる条件が異なります。
そのため、必ず売却・買取できるとお約束することはできません。
しかし、適切な調査を行うことで、これまで見えていなかった売却の可能性が見つかる場合もあります。
「自分の土地には価値がないかもしれない」と決めつける前に、まずはご相談ください。
11.札幌市の用途地域・市街化調整区域についてよくある質問
Q1.札幌市の用途地域は無料で調べられますか?
はい。札幌市地図情報サービスを利用すれば、インターネット上で用途地域などを無料で確認できます。
ただし、地図の情報は参考情報であり、正式な建築計画や不動産取引を行う場合には担当部署への確認が必要です。
Q2.札幌市の用途地域マップで何がわかりますか?
用途地域の種類や建ぺい率、容積率などのほか、高度地区、地区計画などの都市計画情報を調べることができます。
ただし、地図で表示される内容だけでは、個別の建物が建築できるかどうかを確定できない場合があります。
Q3.市街化調整区域の土地は売却できますか?
はい。市街化調整区域だからという理由だけで、土地の所有権を売買することが一律に禁止されているわけではありません。
ただし、建築や利用に制限があるため、購入希望者が限られる場合があります。
また、農地などの場合には別途法令上の制限があるため注意が必要です。
Q4.市街化調整区域の空き家は建て替えできますか?
建物の適法性、建築時期、過去の許可内容、地区計画などによって判断が異なります。
既存住宅であっても自由に建て替えできるとは限らないため、札幌市開発指導課への確認が必要です。
Q5.市街化調整区域にプレハブやコンテナを設置できますか?
プレハブやコンテナなどであっても、建築基準法上の建築物に該当する場合には建築制限の対象となります。
建築物に該当するかどうかは設置方法や利用状態などにも関係するため、設置前の確認が必要です。
Q6.市街化調整区域の空き家を民泊にできますか?
市街化調整区域では用途変更なども制限される場合があります。
札幌市では、市街化調整区域で住宅宿泊事業法に基づく民泊を検討する場合、事前に開発指導課へ相談するよう案内しています。
住宅として存在している建物であっても、民泊に利用できるとは限りません。
Q7.市街化調整区域の土地は将来、市街化区域になりますか?
将来の都市計画変更によって区域区分が変更される可能性はありますが、必ず市街化区域になるという保証はありません。
将来的に建築可能になることを前提として土地を購入したり、売却価格を設定したりすることには注意が必要です。
Q8.相続した土地が市街化調整区域かどうかわかりません。相談できますか?
はい。所在地や地番などを確認し、都市計画上の区分や売却に関係する条件を整理することから検討できます。
市街化調整区域の土地や古い空き家など、一般的な売却が難しいと感じる不動産についても、お気軽にご相談ください。
12.まとめ|札幌市の用途地域を正しく理解することが、土地・空き家の売却への第一歩
札幌市で土地や建物を購入・売却する際には、用途地域や建築制限について正しく理解することが重要です。
札幌市地図情報サービスを利用すれば、用途地域マップから土地利用の概要を調べることができます。
しかし、実際に建物が建築できるかどうかは、用途地域だけで決まるものではありません。
特に市街化調整区域では、新築、建て替え、用途変更などに厳しい制限があるため、事前の確認が欠かせません。
一方で、市街化調整区域の土地や空き家だからといって、必ずしも売却を諦める必要はありません。
建物の適法性や過去の許可内容、土地の利用可能性などを調べることで、売却方法を検討できる場合があります。
大切なのは、土地の条件を正しく知り、その土地に合った売却方法を選ぶことです。
札幌市内の市街化調整区域、再建築に制限のある土地、老朽化した空き家、相続した不動産の処分などでお困りの方は、TK不動産株式会社へお気軽にご相談ください。
一般的な不動産会社では取り扱いが難しいと言われた土地や建物についても、状況を整理しながら、売却・買取の可能性を一緒に検討いたします。
札幌市の土地・空き家の売却相談は、地域密着のTK不動産株式会社へ。
参考情報・公的機関の公式サイト
本記事は、札幌市が公開している以下の情報を参考に作成しています。
札幌市地図情報サービス
https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html
札幌市|用途地域
https://www.city.sapporo.jp/keikaku/toshikei/02youto.html
札幌市|市街化調整区域について(都市計画法)
https://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/toshikei/tyouseikuiki.html
札幌市|市街化調整区域に関するよくあるお問い合わせ
https://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/sonota/faq2.html
札幌市|用途地域の指定のない区域における建築物の形態制限
https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kakuninn/kokuji/shiroji/index.html
※本記事は2026年10月時点の公表情報に基づく一般的な解説です。法令や都市計画の指定内容は変更される場合があります。個別の土地・建物に関する建築の可否、許可の要否、売却条件については、札幌市の担当部署や関係専門家への確認が必要です。
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TK不動産株式会社
住所 : 北海道札幌市北区百合が原7-8-10
電話番号 : 050-1793-1494
札幌市北区で空き家の売却
札幌市北区で土地売却を支援
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